■退職(失業)による国民年金保険料免除申請
経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をして前年所得の審査を受け、承認されると保険料が免除される制度があります。
今年度または前年度に退職(失業)された方は、その事実が確認できる公的機関の証明書を提示することで、提示された方の所得を除外して審査が行われます。
ただし、配偶者や世帯主の前年所得も審査の対象となりますので、配偶者か世帯主どちらかの所得が基準を上回ると、退職された本人の所得が免除基準を満たしていても免除は受けられません。
▽手続きに必要なもの
・年金手帳(基礎年金番号通知書)又はマイナンバー
・本人確認書類
・「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」など失業の事実を確認できる公的機関の証明書(配偶者・世帯主分も含む)
■追納について
保険料免除が承認された期間は、定額保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなってしまいますが、10年以内であれば免除された保険料をさかのぼって納めることができる「追納」という制度があります。(一部免除が承認された期間において、期限内に一部納付保険料を納付しなかった期間については追納できません。)
追納することにより、定額保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受取ることができます。
なお、3年度目以前の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額が経過期間に応じて上乗せされます。
問合せ:
北見年金事務所【電話】0157-25-8703番
市民課国保年金係【電話】内線231番
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