国民年金の制度上、公的年金を受けることができなかった在日外国人高齢者・障害者の方々が、地域で自立し、安定した生活を続けていくことができるよう、給付金を支給します。
対象者:紋別市に住民登録をされている在日外国人高齢者・障害者で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方で、次の要件のいずれかに該当する方。
(1)高齢者
ア.大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可又は特別永住許可を受けている方。
イ.アの対象者には、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した方も含む。
(2)障害者
ア.昭和37年1月1日以前に生まれた方のうち、昭和57年1月1日以前に重度心身障害者であった在日外国人の方、又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の在日外国人の方。
イ.昭和36年4月1日以降、昭和57年1月1日以前に日本国籍を取得した方のうち、日本国籍取得日前に満20歳に達していた重度心身障害者の方、又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の方。
ウ.アの対象者には、昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した方も含む。
支給要件:前項の対象者のうち、支給を受けるには一定の所得要件があります。
支給額:
(1)高齢者…月額1万円
(2)障害者…月額2万5,000円
申請:令和6年3月末日までに下記担当窓口で申請下さい。
申請時に必要な書類等:
(1)印鑑
(2)所得証明書
(3)住民票又は全部事項証明書(戸籍謄本)
(4)身体障害者手帳又は療育手帳の写し(障害者対象の方のみ)
問合せ:介護保険課高齢者福祉係
【電話】内線273番
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