令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。
そのうち、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として1万円単位で支給します。
■対象者
令和6年度個人住民税課税対象者のうち、定額減税可能額(※1)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。
ただし、合計所得が1,805万円を越える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともに0円の方は対象外です。
(※1)定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数(※2)
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(※2)減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
ただし、控除対象配偶者・扶養親族については国外居住者を除きます。
■申請手続
対象者に対し、市から「確認書」を郵送しますので、必要事項を記入し、必要書類とともに、同封の返信用封筒により返信してください。
なお、確認書の発送は8月中を予定しておりますが、準備の都合により前後する場合があります。
■支給方法・支給時期
口座振替(市が「確認書」受付後、1か月程度で振込)
■申請期限
令和6年10月31日(木)
※当日消印有効
問合せ:税務課
【電話】内線238番
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