児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の認定を受けている方(支給停止中の方も含む)は、次のとおり届出書を提出していただく必要があります。
該当している方に対しては、市より所定の様式を送付しますので、期限までに必ず提出してください。提出されないと、引き続き受給資格があっても手当が受けられなくなりますので、ご注意願います。(児童扶養手当については、現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなります。)
又、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当されている方で、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(緑色の用紙)が送付された方は、現況届と併せて提出してください。期限までに提出されないと手当が半額になりますのでご注意願います。
■児童扶養手当
※郵送不可
提出届出書:現況届、一部支給停止適用除外事由届出書(該当者のみ)
提出期間:8月1日(木)~30日(金)
提出先・問合せ:児童家庭課子育て支援係
【電話】内線487番
■特別児童扶養手当等
※郵送不可
提出届出書:所得状況届
提出期間:8月13日(火)~9月11日(水)
提出先・問合せ:社会福祉課障害福祉係
【電話】内線455番
<この記事についてアンケートにご協力ください。>