■年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには、請求の手続きが必要になります。
※既に受給中の方は手続き不要です。
▽老齢基礎年金を受給している方
対象となる方:
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている方
(2)請求される方の世帯全員の市民税が非課税となっている方
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が87万8,900円以下である方
(1)~(3)全てに該当する方が対象となります。
給付額と計算方法(令和6年度):給付額は保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計金額となります。(※1)
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)5,310円×保険料納付済期間(月)÷480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)11,333円(※2)×保険料免除期間(月)÷480月
※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8,900円以上87万8,900円以下の場合、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方は保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間については1万1,333円、4分の1免除期間については5,666円となります。昭和31年4月1日以前生まれの方は保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間については1万1,301円、4分の1免除期間については5,650円となります。
▽障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
対象となる方:前年の所得が472万1,000円以下であること(扶養親族が居ない場合)
給付額:
・障害等級2級の方、及び遺族の方は5,310円(月額)
・障害等級1級の方は6,638円(月額)
▽申請方法
既に年金生活者支援給付金を受給している方:手続きは不要です
新たに対象となる方:日本年金機構より簡易な請求書が順次届くので提出してください。
これから年金請求をする方:年金の請求手続きと併せて年金事務所又は市役所で請求手続きをしてください。
問合せ:
北見年金事務所【電話】0157-25-8703番
市民課国保年金係【電話】内線231番
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