■消費生活コーナー
▽「18歳から大人」トラブルを防ぐには
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられてから、2年が経過しました。
18歳(成年)になると、以下のような契約ができるようになります。
・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・賃貸契約、など。
成年に達すると、親の同意がなくても契約が結べるようになる一方で、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分ですが、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
消費者庁「18歳から大人」特設ページでは、若年者の消費者トラブル防止に役立つ情報を発信していますので、ぜひご覧ください。
▽消費者被害相談窓口
紋別警察署【電話】23-0110又は【電話】♯9110
紋別市消費者センター紋別市オホーツク交流センター2階【電話】24-7779
▽犯罪被害等支援調整窓口
問合せ:市民協働課生活防犯・消費係
【電話】内線407番
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