これまで不動産の所有者(名義人)が亡くなり、相続が発生しても直ちに相続登記がされない要因として、相続登記の申請が任意であることや申請をしなくとも不利益を被ることが少ないことなどが指摘されており、所有者不明土地発生の原因となっていました。
そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。
これにより相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割協議の場合は、話合いがまとまった日から3年以内)に相続登記申請をしなければならないこととなりました(既に発生している相続も対象となり、その場合は、令和6年4月1日から3年間が履行期間となります)。
この機会に不動産の所有者を確認していただき、相続登記がお済みでない場合は、早めに手続きをお願いします。
手続きの詳細は、法務省ホームページ【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html又は本紙二次元コードをご確認ください。
問合せ:旭川地方法務局登記部門
【電話】0166-38-1146(直通)
※平日9:00~17:00(年末年始・祝日を除く)
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