■国民年金任意加入制度について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。
(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)ただし、申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。保険料は原則として口座振替でのお支払いとなりますので、加入手続きの際は、預貯金通帳、通帳印をご用意ください。
問合せ・申込先:
北見年金事務所【電話】0157-25-8703
戸籍保険課国民年金係【電話】内線229(本庁舎1階)
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