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後期高齢者医療制度見直しのお知らせ

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北海道網走市

◆均等割の軽減割合が見直されました。

・7割軽減の基準に変更はありません。
・「給与所得者等」とは、(1)給与等の収入金額が55万円を超える方(2)公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)125万円(65歳以上)を超える方のいずれかに該当する方を指します。

◆令和5年度の保険料について
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。令和5年度は以下のとおりです。

※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

問合せ:戸籍保険課医療保険係
【電話】内線232

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