■介護保険料の納め忘れにご注意
65歳以上の方の介護保険料は原則、年金からの天引きですが、納付書で納めなければならない場合もあります。保険料を納めずにいると、介護サービス利用の際に制限を受けることがあります。
被災などの理由で納付が困難な場合は、介護保険係までご相談ください。
◇年金から天引きできない例
・65歳到達後、年金天引き開始の事務手続きなどの準備期間
・他市町村からの転入後、一定期間
・修正申告などで所得状況が変わったときや生活保護を受けたときなど
・年金を担保として貸付金を受けるなどで天引きが中止となったとき
問合せ:介護福祉課介護保険係
【電話】67-5429
■公的年金などの受給者の扶養親族等申告書
公的年金で源泉徴収となる方が各種控除を受ける際に必要な書類です。
老齢または退職を支給事由とする年金を受給している方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある方へ、日本年金機構から申告書などが送付されます。(前年マイナポータルで申請された方は、電子連絡になります。)
受給者本人が障がい者、寡婦などに該当せず、控除対象となる配偶者、扶養親族がいない方は提出不要です。
前年分を提出した方の申告書には、あらかじめ前年の内容が印字されています。
問合せ・申込先:北見年金事務所
【電話】0157-25-8703
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