文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

7/37

北海道網走市

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)では、障がいを理由とした不当な取り扱いの禁止と合理的配慮の提供が定められています。
令和6年4月1日から施行の改正障害者差別解消法では、合理的配慮の提供義務が事業者にも拡大されました。障がいによる差別を解消し、障がいの有無にかかわらず全ての人がお互いを尊重しながら共生できる社会の実現を目指しましょう。

■合理的配慮の提供
障がいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除いてほしいという意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。障がいのある方と事業者などが必要な対応について話し合い、解決策を検討していくことが重要です。障がいのある方からの申し出への対応が難しい場合でも、双方が持っている情報や意見を伝え合い、別の方法で社会的なバリアを取り除くことができないか考えていきましょう。

■障害者差別解消法の対象
○障がい者
障がい者手帳を持っている方のことだけではなく、心や体の働きに障がいがある方など、障がいや社会的なバリアによって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての方が対象です。

○事業者
商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行うものです。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

■具体的な対応例
○ルール・慣行の柔軟な変更
障がいにより順番を待つことが難しい方の手続きを、他の人の了解を得て先にする。

○意思疎通への配慮
難聴の方から、音声以外でのコミュニケーションにしたいという希望があったので、手話や筆談によるコミュニケーションで対応する。

○物理的環境への配慮
体の不自由な方から、飲食店で車いすのまま着席したいという申し出を受けたので、車いすのまま着席できるスペースを確保する。

問い合わせ:社会福祉課障がい福祉係
【電話】67-5425

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU