■こども医療費歳(受給対象者/0から高校卒業相当までの子ども)
本年8月より高校生相当以下の子どもの入院・通院にかかる医療費が無料になります。
なお、中学生以下のお子さんはすでに無料ですので手続きは不要です。
◇現在高校1年生から3年生のお子さんについて
新たに申請が必要となります。
6月に案内文をお送りしていますのでお手元に届いていない方はご連絡ください。
※網走市に住民票があり、満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までのお子さんが対象です。ただし、婚姻している場合や就労により所得がある場合などの事由により、対象とならないこともあります。
■ひとり親家庭等医療費
◇受給対象者※児童…20歳未満の方
(1)ひとり親家庭の親と児童
(2)父母ともいない家庭の児童
(3)両親のいずれかが重度の障がいの場合、障がいでない親と児童
◇医療費について
入院・通院ともに高校生相当以下は無料、高校卒業相当以上の方の市町村民税課税世帯は1割負担、非課税世帯は無料となります。(指定訪問看護は1割負担)
◇所得制限の内容
主に本人の生計を維持する方の所得が下表の所得限度額を超えていないこと
■重度心身障がい者医療費
◇受給対象者
(1)身体障がい者手帳1・2級または内部疾患を由来とする3級の交付を受けた方
(2)重度の知的障がい者と判定・診断された方
(3)精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
◇医療費について
ひとり親家庭等医療費と同じ
※精神保健福祉手帳1級の方は、入院を除く医療費
◇所得制限の内容
主に本人の生計を維持する方の所得が下表の所得限度額を超えていないこと
-共通事項-
◇受給者証について
すでに受給者証をお持ちの方は、令和5年分所得を判定し、該当する場合は7月下旬までに新しい受給者証をお送りします。(転入などで所得が不明な場合は、窓口での更新となりますので、案内文をお送りします。)
過去に所得制限などにより受給資格が得られなかった方や、出生・転入時などに申請手続きをされていなかった方でも、令和5年分の所得や扶養親族などの人数によって受給対象者となる場合がありますので、担当係へご相談ください。
◇医療費などの1ヶ月の支払限度額について(1割負担の場合)
通院は、1人18,000円(年間144,000円)、入院は同じ世帯の同じ医療制度の受給者全員の入院・通院費を合算して57,600円(多数該当44,400円)です。限度額を越えた場合は、払い戻しの申請をしてください。
問い合わせ:
こども医療・ひとり親に関すること/子育て支援課こども家庭係【電話】67-5426
重度医療に関すること/戸籍保険課医療保険係【電話】67-5415
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