対象:75歳以上の方、65歳~74歳で一定の障がいのある方
▼保険証および減額(限度額)認定証の更新について
現在ご使用の保険証および減額(限度額)認定証の有効期限は令和6年7月31日です。8月以降にお使いいただく新しいものは7月中に特定記録郵便で送付します。
※保険証の色は黄色から水色に、減額(限度額)認定証の色は黄緑色から橙色に変更となります。
【今年の12月2日より保険証や減額(限度額)認定証が廃止されます】
上記の7月中に送付する保険証など、12月1日時点でお手元にある証は有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。(ただし12月2日以降は新規発行または紛失に伴う再発行はできません。)
12月2日以降は、(1)マイナンバーカードを保険証として利用する(事前の利用登録が必要です)
(2)「資格確認書」(マイナンバーカードをお持ちでない、または利用登録を行っていない方に交付します)を提示して医療機関を受診するのいずれかとなります。
▼令和6年度の保険料について
7月に個別にお知らせします。
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。令和6年度の保険料の計算は以下のとおりです。
○前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
令和6年度は限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります。
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」は令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・令和6年度の賦課の基となる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率を10.92%として計算します。
▼令和6年度の均等割の軽減割合について
・後期高齢者医療の被保険者全員と世帯主(後期高齢者医療の被保険者ではない場合も含む)の所得の合計で判定します。
・「給与所得者等」とは、(1)給与などの収入金額が55万円を超える方(2)公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)/125万円(65歳以上)を超える方のいずれかに該当する方を指します。
▼保険料のお支払いについて
保険料の支払いは原則「年金からの支払い」ですが「口座振替」による支払いも可能です。詳細はお問い合わせください。なお、税申告の際の社会保険料控除は、保険料を支払う方に適用されます。
問い合わせ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
戸籍保険課医療保険係【電話】67-5415
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