■障害基礎年金について
障害基礎年金は、国民年金加入中の病気・けがによる障がいの症状が、原則として医療機関初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日(障害認定日)以降で、基準に該当する状態にある時に受けられる年金です。
障がいの程度:等級表の1級または2級に該当する場合に支給されます。
※身体障害者手帳に記載された等級とは異なります。65歳を過ぎて症状が悪化してからの請求はできません。
必要な保険料納付要件:初診日が20歳未満である場合を除き、初診日を基準として、一定期間以上の納付または免除などの期間が必要です。
初診日が20歳前の病気・けがによる障がいの場合:20歳の時点で障害等級表に定める状態にあれば支給されます。保険料納付要件を満たす必要はありませんが、一定額の所得がある場合は支給額が制限されます。
※20歳到達時を認定日として請求する場合、20歳到達前後3カ月以内の症状を記載した所定の様式の診断書が必要です。障害年金は、状況により扱いが異なる場合が多く複雑な制度です。請求および受給決定後の保険料免除制度については係までお問い合わせください。
問合せ:戸籍保険課国民年金係
【電話】67-5413
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