令和7年度から適用されます令和7年度から適用されます
■住宅ローン控除の拡充・延長
(1)子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充子育て世帯、若者夫婦世帯が認定住宅を新築もしくは、建築後使用されたことのない認定住宅や買取再販認定住宅などを取得し、令和6年(2024年)中に入居した場合は、令和4、5年に入居したときの控除上限額が維持されます。
対象となる子育て世帯などは次のとおりです。
・40歳未満で配偶者を有する者
・40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
・19歳未満の扶養親族を有する者
(2)新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日に延長されています。
(3)令和6、7年に新築住宅に入居される方について
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で、省エネ基準を満たさない場合、住宅ローン控除は受けられません。
改正後の借入上限額など、詳細は市公式サイトでご確認ください。
■同一生計配偶者を有する方の個人住民税の定額減税について
納税義務者本人の合計所得金額が1000万円超1805万円以下の場合、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する方に対し、1万円の定額減税を実施します。
(※)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方のことです。
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