■12.職員の分限と懲戒処分の状況
分限処分とは、一定の事由によって職務を十分に果たすことができない場合に、公務能率の維持向上を図ることを目的として行うもので、病気による休職と免職等があります。令和4年度の病気休職は8人でした。
懲戒処分とは、一定の服務義務を違反した職員に対して、規律の維持を目的とした道義的責任を問うための行政処分です。令和4年度はいませんでした。
■13.職員の服務の状況
服務の根本基準として地方公務員法第30条に「すべて職員は、全体の奉仕者として公共のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定されています。
職員が研修や福利厚生事業に参加する場合に、特例として職務に専念する義務を免除したり、また、職務の遂行に支障を及ぼす恐れがない場合に、営利企業などへの従事の許可をしています。
■14.職員の退職管理の状況
地方公務員法に基づき、退職管理の円滑な実施を図るため、「退職管理に関する条例」を策定し、職員の退職管理の適正な確保に努めています。
■15.職員の研修の状況
多様化、高度化する行政ニーズに対応し、柔軟で効率的な行政運営に努める職員を育成するため研修計画を策定し、職員研修を実施しています。令和4年度の受講者は基本研修17人、特別研修139人、派遣研修22人でした。
■16.職員の福祉と利益の保護の状況
職員の健康の保持増進を図るために健康診断などを実施しています。
勤務中や通勤途中にケガや病気をした職員に対し、地方公務員災害補償法に基づき、各補償を行っています。令和4年度の公務災害認定件数は7件でした。
■17.公平委員会の業務の状況
職員は、給与、勤務時間そのほかの勤務条件に関し、適当な措置が執られるよう要求することや、懲戒そのほか意に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対し申し立てをすることができます。
令和4年度は、措置の要求および審査請求はありませんでした。
■18.定員適正化計画の状況
(1)計画期間と数値目標
◇計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日
◇数値目標
令和3年度から令和7年度の5年間を計画期間とした「定員適正化計画(第4次)」を策定し、人口減少や高齢化などの社会情勢の急激な変化による社会ニーズや市民サービスの在り方を見据え、高い先見性を持った人材育成に取り組みながら、職員の一時的な増減にとらわれず、持続可能な行政サービスを実現するため、計画の最終年度における職員数を398人とする数値目標を設定しました。
(2)定員適正化計画の状況(各年4月1日現在)
※実職員数のかっこ内は目標数との差し引きです。
問合せ:総務課職員係
【電話】62-3135
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