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地域包括ケア推進課からのお知らせ

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北海道美唄市

■障がい者に準ずる高齢者の所得税法上の控除について
65歳以上の方で、障害者手帳などの交付がなくても、障がいの程度が所得税法施行令に定める知的障がい者または身体障がい者に準ずると認められる方は、市長の認定により所得税法「障害者控除」の対象となり、2月から始まる所得税や市民税・道民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提出すると控除が受けられます。
また、6カ月以上床に伏し、食事・排せつなどの日常生活に支障のある、いわゆる寝たきりの高齢者の方は「特別障がい者」として同様に控除の対象となります。
「障害者控除対象者認定書」は申請により、次の「認定の判定基準」で審査し交付します。

◆認定の判定基準
◇障がい者
・認知症高齢者…日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる方
・障がい高齢者…屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出できない方

◇特別障がい者
・認知症高齢者…日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする方
・障がい高齢者…屋内の生活は何らかの介助を要し、日中でもベッド上での生活が主体であるが、座位を保つことが可能な方。1日中ベッド上で過ごし、排せつ、食事、着替えにおいて介助を必要とする方。

◆申請の方法
申請できる方:本人または親族
申請場所:市役所1階(4)窓口
持参するもの:印鑑(申請者と対象者が異なる場合は両方の印鑑)

◆注意事項
「障害者控除対象者認定」は、所得税または市民税・道民税の控除対象者としてのみ適用を受けるものであり、そのほかの制度やサービスなどの対象となるものではありません。また、判定の結果、非該当になる場合もあります。詳しくは問い合わせください。

■福祉除雪を実施します
積雪による家屋の損壊防止と緊急時の避難路確保のため、住宅の屋根の雪下ろし(無落雪住宅を除く)と居間・寝室の窓回りの除雪を行います。
対象:積雪により家屋が危険な状態にあり、体力的・経済的に自力での除雪が困難な住民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する世帯
・世帯全員が65歳以上
・肢体不自由者または視覚障がい者(いずれも身体障害者手帳1・2級の方)で、一人暮らしまたは15歳以下のお子さんのみと同居
・寡婦病弱者で一人暮らしの世帯または母子世帯で15歳以下のお子さんのみと同居

■「福祉灯油」の支給申請期限は12月22日(金)までです
対象世帯に該当すると思われる方は、広報メロディー10月号をご覧いただくか問い合わせの上、早めに申し込みください。

問合せ:地域包括ケア推進係
【電話】62-3156

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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