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南美唄地区における建設発生土に関するご報告

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北海道美唄市

本市が南美唄地区において仮置きをしていた建設発生土の撤去について、市民の皆様よりお問合せをいただいております。この件につきまして、本市が認識している事実の経過と今後の対応についてご報告させていただきます。

■1.賃貸借契約の締結と契約の内容について
(1)本市は、南美唄地区の土地を、公共工事において発生する残土(以下「建設発生土」といいます。)の仮置場として、平成31年4月1日に賃貸借契約を行い、その後、令和4年4月1日に賃貸借契約の改訂(以下「本件契約」といいます。)を行っています。
(2)本件契約においては、契約の終了時に、本市が費用を負担して、建設発生土を契約地の場外へ搬出し、整地した上で返還すること(原状回復義務)が明記されており、本市がこの原状回復義務を負うという契約内容が変更された事実はございません。

■2.契約内容を維持した経緯について
(1)本市は、令和4年3月頃、本件契約の賃貸人より、本件契約の原状回復を、賃貸人が建設発生土を引き受けた上、本市が受入費用を支払うという内容に変更する旨の提案を受けました。本市としても、担当所属において、この提案について検討を行いました(なお、賃貸人との打合せの場にはこの提案受諾の決裁権限を有する担当者は出席しておらず、その後、本件契約の内容を変更する旨の合意書等が作成された事実もございません。)。
(2)その後、本市において検討を重ねた結果、建設発生土を積極的に再利用するよう、国土交通省より推奨されていることを始め、建設発生土を他の公共工事において再利用することにより土の再調達費用を抑制できること等を踏まえ、健全かつ適正な財政運営の観点から、契約内容の変更は行いませんでした。

■3.現状について
以上のとおり、本市は本件契約に基づき建設発生土を撤去し、契約している土地を原状回復する義務を負っています。このことから現在本市が行っている建設発生土の撤去は、本件契約に基づく適正な原状回復義務となります。
しかしながら、この契約している土地の搬出口に賃貸人が車両を置いたことにより、建設発生土の搬出が不可能となっていることから、本市は、賃貸人に対し、本件契約に基づく原状回復義務として、残土の搬出を再開できるよう車両の撤去を求めております。

■4.本市市内に設置されている看板について
現時点において、市内2箇所に本件契約に関する本市の対応等を疑問視する看板が設置されていることを認識しております。この件に関し、今回、上記により、ご説明させていただいているとおり、本件契約に基づく原状回復の実施は、契約上の義務の履行である上、本市の健全かつ適正な財政運営にも資するものであるというのが本市の認識です。

■5.今後について
現在、弁護士に依頼の上、賃貸人との間での交渉を進めております。本市としては、今後も、広報メロディーや市のホームページなどを通じて市民の皆様に対する説明責任を果たしてまいります。

問合せ:
総務課【電話】62-3131
上下水道課【電話】63-0118

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