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後期高齢者医療制度のお知らせ

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北海道美唄市

■1.保険証等の色が変わります
現在使用している保険証および減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度証(限度額適用認定証)は、7月31日(月)で有効期限が切れるため、新しい保険証および各医療証を、引き続き交付対象に該当する方のみ7月中に郵送します。

◇保険証
7月まで《オレンジ色》⇒8月から《黄色》

◇限度証(限度額適用認定証)
7月まで《水色》⇒8月から《黄緑色》

◇減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
7月まで《水色》⇒8月から《黄緑色》

現在、減額認定証、限度証をお持ちでない方で、入院や高額な外来診療を受けられる方は、次の交付対象要件を確認いただき、事前に市役所1階1番窓口へ申請してください。
減額認定証の交付対象:住民税非課税世帯
限度証の交付対象:次の3区分のうち、現役IIまたはIに該当する方
《現役III》住民税の課税所得690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
《現役II》住民税の課税所得380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
《現役I》住民税の課税所得145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
・新しい保険証・減額認定証・限度証の有効期限は、令和6年7月31日(水)までです。
・紛失した時や汚れた時は再交付しますので、市役所1階1番窓口まで申し出ください。
・これまで使用していた保険証・減額認定証・限度証は有効期限後にご自分で破棄してください。

■2.障害認定申請について
一定の障がいのある65歳から74歳までの方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
ただし、申請日より前にさかのぼって加入することはできません。

◇一定の障がいとは
・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
・身体障害者手帳1~3級の方、4級で音声障害、言語障害、下肢障害の一部の方
・精神障害者保健福祉手帳1、2級の方
・療育手帳A(重度)の方

※申請手続きに必要な書類など、詳しくは市役所1階1番窓口へ問い合わせください。

問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
市民課医療年金係【電話】63-0136

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