現在、各手当を現在受給されている方が、引き続き手当の受給要件を満たしているかを確認するため、(1)「児童扶養手当現況届」(2)「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要です。対象の方へ8月上旬に関係書類を郵送しますので、必ず期日までに提出してください。
※提出がない場合は、新年度以降の手当を受給することができなくなります。
・児童扶養手当…父母の離婚などで、父または母と生計を共にしていない児童を養育している方(ひとり親家庭)などに支給されます。
・特別児童扶養手当…身体や精神に中・重度の障がいがある児童を養育している方に支給されます。
※各手当とも詳細な受給要件が定められており、受給するには申請が必要です。
提出・問合せ:(1)8月31日(木)(2)9月11日(月)までにこども未来課こども未来係
【電話】62-3147
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