■市税等滞納整理強調月間~市税などの納め忘れに注意してください!~
10月を「市税等滞納整理強調月間」と定め、滞納がある方への納税指導を強化し、滞納整理を進めます。市税の滞納状況によっては、条例で定めた行政サービスの利用を制限することがあります。
◇夜間納税窓口
日中、仕事などで来庁できない方や納付についてお困りのことがある方は、この機会にご相談ください。
日時:10月21日(月)~25日(金)17時15分~20時
場所:市役所1階(3)番窓口(正面玄関横の夜間出入り口を利用してください)
◇タイヤロックや捜索による動産の差し押さえについて
これまで、再三の文書や訪問などの催告に応じない滞納者に対しては、給与や預貯金、住宅などの差し押さえを執行していますが、さらにタイヤロックによる自動車・軽自動車・オートバイなどの差し押さえを強化し、自宅や会社等の捜索を含め、一層の滞納整理に取り組んでいます。
■家屋を新築・増改築・取り壊しされた方は届け出を
家屋の固定資産税および都市計画税は毎年1月1日に現存しているものに課税されます。
次に該当する場合は届け出をお願いします。
◇届け出の対象となる家屋
・今年、新築・増改築・取り壊しをされた家屋で、まだ資産税係の調査を受けていない家屋
・今年中に完成予定の家屋
・登記されていない家屋を売買・相続・譲渡などにより取得したり、手放したりした場合
※法務局に新築・増改築や取り壊しの登記の申請をされた場合は、市に通知が届きますので、届け出の必要はありません。
■固定資産の現所有者に関する申告をしてください
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対し課税します。
固定資産税の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになりますので、該当する方は申告してください。
◇相続登記の手続きまたは未登記家屋の名義変更が行われていない方は、申告書を提出してください
※申告書は市役所1階(3)番窓口に配置しているほか、市のホームページからもダウンロードできます。
提出書類:現所有者に関する申告書
添付書類:戸籍謄本、住民票の写し、印鑑登録証明書、遺産分割協議書の写し、遺言書の写し、相続放棄の申述書 など
提出場所:資産税係(市役所1階(3)番窓口)
問合せ:
納税係【電話】62-3141
資産税係【電話】62-3140
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