■事例
(1)海産物販売業者から購入しないかと勧誘電話が何度もあった。断り続けていたが、ある日突然、業者から荷物の不在通知が入っており、商品名は「カニ」だった。
(2)実家を訪れた際、母親宛てに健康食品が届いており、定期購入のお知らせと払込用紙が同封されていた。母親は注文していないと言っている。
■アドバイス
注文や契約をしていないにも関わらず、一方的に送りつけられた商品は、特定商取引法の改正により、開封や処分をしても代金を支払う必要はありません。ただし、この時期に送られてくる商品の中には贈答品などの場合もあります。まずは家族内で注文していないか、送られてきた商品に心当たりがないか、確認することも大事です。
問合せ:消費生活センター(祝日を除く月・火・木・金曜日、10時~15時)
【電話】62-4500
※祝日を除く上記以外の日時で相談のある方は、市役所1階(6)窓口生活環境課【電話】62-3142へ
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