65歳以上の方で、障害者手帳などの交付がなくても、障がいの程度が所得税法施行令に定める知的障がい者または身体障がい者に準ずると認められる方は、市長の認定により所得税法「障害者控除」の対象となり、2月から始まる確定申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提出すると控除が受けられます。
また、6カ月以上ベッド上での生活が主体で、食事・排せつなどの日常生活に支障のある、いわゆる寝たきりの高齢者の方は「特別障がい者」として、同様に控除の対象となります。
「障害者控除対象者認定書」は申請により、次の「認定の判定基準」で審査し交付します。
■認定の判定基準
◆障がい者
◇認知症高齢者
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる方
◇障がい高齢者
屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出できない方
◆特別障がい者
◇認知症高齢者
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする方
◇障がい高齢者
屋内での生活に何らかの介助を要し、1日の大半をベッド上で過ごす方
■申請の方法
申請できる方:本人または親族
申請場所:市役所1階(4)窓口
持参するもの:印鑑(申請者と対象者が異なる場合は両方の印鑑)
■注意事項
「障害者控除対象者認定」は、所得税または市民税・道民税の控除対象者としてのみ適用を受けるものであり、そのほかの制度やサービスなどの対象となるものではありません。また、判定の結果、非該当になる場合もあります。詳しくは問い合わせください。
問合せ:地域包括ケア推進係
【電話】62-3156
<この記事についてアンケートにご協力ください。>