医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担額を軽減する制度で、同じ世帯の被保険者(加入者)が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が医療保険および介護保険から支給されます。
対象となる方には3月下旬に通知があり、窓口での申請が必要となります。
■支給基準
自己負担額計算期間:令和4年8月~令和5年7月
所得:「基礎控除後の総所得金額等」のこと
※1…世帯全員が非課税で区分1.に該当しない方
※2…世帯全員が非課税で世帯全員の所得が0円、または老齢福祉年金を受給している方
問合せ
〔後期高齢者医療の方〕市民課医療年金係【電話】63-0136
〔国民健康保険の方〕市民課国民健康保険係【電話】62-3144
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