家屋の固定資産税および都市計画税は毎年1月1日に現存しているものに課税されます。次のような時は届け出をお願いします。
■届け出の対象となる家屋
(1)今年、新築・増改築・取り壊しをされた家屋で、まだ資産税係の調査を受けていない家屋
(2)今年中に完成予定の家屋
(3)登記されていない家屋を売買・相続・譲渡などにより取得したり、手放したりした場合
※法務局に新築・増改築や取り壊しの登記の申請をされた場合は、市に通知が届きますので、届け出の必要はありません。
問合せ:資産税係
【電話】62-3140
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