■国民健康保険、こんなときは届け出を
◇加入や脱退の手続きはお早めに
健康保険の切り替えや家族の異動などで、国民健康保険に「加入するとき」や「やめるとき」は、原則14日以内に届け出をしてください。
◇交通事故などに遭ったとき
交通事故など、第三者によってけがや病気をし、病院にかかる時は、必ず「第三者行為による傷病届」を市役所1階(1)窓口へ提出してください。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすると保険給付が受けられない場合があります。また、負傷原因について個別に照会させていただく場合があります。
■こんな時は減免や軽減措置があります!
◇医療費の一部負担金の減免について
災害や事業の休廃止などにより、生活が困窮し、医療費の一部負担金(自己負担)の支払いが困難と市が認めた場合、減免や徴収猶予となる場合があります(入院療養の場合のみ)。
期間:原則3カ月以内(1カ月単位の更新制)
◇倒産や解雇などによる失業者への軽減措置
会社の倒産や解雇、雇用期間満了などで失業者となった65歳未満の方の保険税は、軽減措置の対象となる場合があります。
◇産前産後期間の保険税軽減
出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)の保険税が軽減されます。出産予定日の6カ月前から申請可能です。
制度の内容や必要書類など、詳しくは問い合わせください。
■国民年金の未納分、今からでも支払えます!
過去に国民年金保険料の未納期間がある方は、60歳から65歳までの最長5年間、保険料を任意で納めることができる「任意加入制度」があります。ただし、保険料の納付は原則口座振替となり、申し出が必要です。
詳しくは問い合わせください。
対象となる方:
(1)国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
(3)20歳から60歳までの年金保険料の納付月数が480カ月未満の方
(4)現在、厚生年金等に加入していない方
問合せ:
〔国民健康保険の方〕国民健康保険係【電話】62-3144
〔年金、後期高齢者医療の方〕医療年金係【電話】63-0136
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