経済的な理由で納付が困難と認められた場合、保険料が免除または猶予される制度があります。
■申請に必要なもの
年金手帳、マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるものと写真付きの本人確認書類
・学生納付特例の申請は、学生証または在学証明書(原本)も必要
・離職による特例の申請は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証も必要
■申請可能期間
免除(産前産後期間免除・法定免除は除く)・納付猶予7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月(または20歳誕生月、ただし、1日が誕生日の方は前月)から翌年3月までです。
なお、申請日より2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請をすることができます。
■追納について
免除・納付猶予・学生納付特例を受けると、納付期間に応じて支給される老齢基礎年金は減額されますが、免除が該当した月から10年以内であれば、さかのぼって免除期間分の保険料を納めることができます。
問合せ:
医療年金係【電話】63-0136
岩見沢年金事務所【電話】25-1570
(音声案内2→2)
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