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土地の売買・賃借をした際は届け出を

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北海道美唄市

土地の売買・賃借・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村への届け出は義務であり、届け出をしなかった場合は法律で罰せられます。

■届け出対象となる面積(美唄市の場合)
・都市計画区域内5,000平方メートル以上
・都市計画区域外1万平方メートル以上

■届け出者
土地の権利取得者(買主など)

■届け出期限
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
※届け出期限を過ぎた場合でも提出してください。
※提出書類や記載方法、注意事項など、詳しくはホームページをご覧いただくか問い合わせください。

■罰則
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

問合せ:都市建築係
【電話】63-0139

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