前年中に支払った給与、報酬、不動産使用料などは所定の法定調書を作成し、期限までに提出してください。
提出先:
・給与支払報告書、退職所得の源泉徴収票…受給者が1月1日現在居住している市区町村
・そのほかの法定調書…税務署
※美唄市以外の市区町村や税務署に提出する法定調書は、市を経由して提出できません。
■マイナンバー(個人番号)の記載について
市区町村や税務署へ提出する法定調書には受給者のマイナンバーを忘れずに記載してください。ただし、受給者交付用の源泉徴収票にはマイナンバーを記載しないでください。
問合せ:市民税係
【電話】62-3139
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