◆固定資産税
土地や建物の所有者が亡くなられた場合は、相続登記(名義変更)の手続きが必要です。
また、令和6年4月1日から相続登記を義務化する法律が成立しました。
相続登記をせず、そのままにしておくと、相続人の死亡により、遺産分割協議の難航など様々な手続きに影響を及ぼす可能性があります。
問合先:釧路地方法務局北見支局
【電話】0157-23-6166
◆軽自動車税
軽自動車の所有者が亡くなられた場合は、名義変更の手続きが必要です。
なお、車種によって手続き場所が変わります。
問合先:
・4輪/北見軽自動車協会【電話】0157-24-6130
・2輪/北見運輸支局【電話】050-5540-2007
・原付・トラクター等/役場2番窓口【電話】0152-77-6535
なお、固定資産税や軽自動車税は、賦課期日(固…1月1日・軽…4月1日)までに相続登記や名義変更がされなかった場合、法定相続人全員が納税義務を負います。
◆準確定申告
確定申告をしなければならない方が亡くなられた場合は、その年の1月1日から亡くなられた日までの所得金額と税額を計算して、代わりに申告と納税(還付)の手続きをしなければなりません。
申告期限は、死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
問合先:網走税務署
【電話】0152-43-2181
※相続に関する手続きは人によって内容が異なるため、上記以外の手続きが必要な場合があります。
問合先:税務課 課税グループ
(【電話】77-6535)
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