固定資産税は、1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊したときや所有者が変更になったときは、役場への届出が必要です。
(1)未登記の建物(住宅・倉庫・車庫など)を新築または増築したときは、ご連絡ください。
(2)未登記家屋を取り壊したときは、「家屋取り壊し届書」を提出してください。
(3)未登記家屋の所有者が変更となったときは、「未登記家屋所有権移転届書」に、次の書類を添付し提出してください。
・相続…遺産分割協議書(任意)
・売買…売買契約書の写し
・贈与…贈与の事実がわかる書類
届出書は税務課窓口のほか、町ホームページ「申請書ダウンロード」にも掲載しています。
問合・提出先:税務課 課税グループ
(【電話】77-6535・窓口2番)
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