“縛りなし”実は定期購入
Q.スマホで「初回500円、回数縛りなし」という格安のダイエット食品の広告を見て、1回だけ試そうと思い注文した。数日後、頼んでもいない2回目商品が届きき「定期購入ありがとうございます」とメッセージが同封されていた。断りの電話をしたところ、初回のみ購入であれば定価の9,800円の差額と返送料を支払うように言われ納得できない。クーリング・オフできないのか。
(30歳代・女性)
A.通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。契約するときには解約条件・返品条件・購入回数・支払金額についてよく確認しましょう。広告の中には「縛りなし」を隠れみのにして、実は定期購入に繋がっている場合が見受けられます。変だなと気付いたらすぐにご相談ください。
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