年末調整とは、毎月の給与から天引きした所得税の過不足額を精算する手続きです。勤務先へ提出する各種申告書をもとに計算した税額が、納めすぎとなった場合は還付、不足の場合は徴収されます。給与所得者のほとんどは、年末調整を行うことにより確定申告が不要になります。
◆住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除は、初めて控除を受ける年は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。年末調整の時までに必要書類を勤務先へ提出してください。
▽必要書類
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関等が発行)
(注)合計所得金額が3,000万円を超える場合や、入居後12月31日まで引き続き住んでいない場合などは、控除を受けることができません。
◆医療費控除
医療費控除は年末調整で受けることができません。医療費の領収書や医療費のお知らせをもとに「令和5年分医療費控除の明細書【内訳書】」を作成し、確定申告をする必要があります。
問合先:税務課 課税グループ
(【電話】77-6534)
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