国民健康保険税の課税上限額と、軽減判定所得の基準額が一部変更になります。
◆課税上限額の引き上げ
国民健康保険税は医療分・支援分・介護分(40歳~64歳の方のみ)の合算額により構成されています。
それぞれの区分で課税上限額が決められています額が、今回支給分の上限額が変更になります。
◆軽減判定所得の基準額の変更
所得が一定額以下の世帯では国民健康保険税が軽減されますが、5割軽減・2割軽減に該当する世帯が拡大されました。
※7割軽減には変更ありません。
世帯全員の所得が下記の所得以下の場合、7・5・2割を保険税の一部を軽減します。
▽該当になる世帯
・7割軽減…43万円+(給与・年金所得者-1)×10万円以下 ※変更なし
・5割軽減…43万円+(給与・年金所得者-1)×10万円+(被保険者数×29万円←28.5万円)以下
・2割軽減…43万円+(給与・年金所得者-1)×10万円+(被保険者数×53.5万円←52万円)以下
◆令和5年度国民健康保険税の通知
7月中旬ごろ納税通知書を送付します。
問合先:税務課 課税グループ
(【電話】77-6534・窓口2番)
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