取引や証明に使用する「はかり・分銅・おもり」は、計量法に基づき2年に1度、定期検査を受けることが義務付けられており、検査を受けていないものを使用した場合は、計量法違反で罰せられることがあります。
前回(令和3年)検査を受けていない事業者で、取引・証明に使用されている「はかり(ひょう量1t未満)」がありましたら、7月21日(金)までに下記問合先までご連絡ください。(事前の申し込みが必要です)
※前回検査を受けた事業者には、個別に連絡します。
取引・証明の例)
・○○g、○○円といった重量での取引に使用するもの
・商品等に重量を表示するために使用するもの など
検査の日程:8月21日(月)~8月22日(火)(1)10:30~12:00(2)13:00~15:30
検査場所:しゃきっとプラザ1階 集団健診ホール
検査手数料:種類によって料金が異なりますので、個別に通知します。
詳細は、町ホームページをご確認ください
問合先:商工観光課 商工観光グループ
(【電話】77-6548)
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