令和6年12月2日以降、国民健康保険や後期高齢者医療に新規に加入される方は、従来の保険証は発行されないため、マイナ保険証の利用が基本となります。
なお、すでに加入している方、または令和6年12月1日までに加入される方はマイナ保険証の有無に関わらず、従来の保険証を記載の有効期限まで利用することができます。
◆今後、医療機関へ受診する際の流れは次のとおりです
・マイナ保険証…保険証利用登録がされたマイナンバーカード。
・資格確認書……マイナ保険証をお持ちでない方へ発行される保険証の代わりとなるもの。
※対象となる方には有効期限までに町より送付いたします。
・マイナンバーカードをお持ちの方で保険証の利用登録をされていない方は、医療機関・薬局の受付で行えるほか、役場(3番窓口)やマイナポータル、セブン銀行ATMでも手続きが可能です。
・マイナンバーカードの申請手続きを希望される方は、役場(3番窓口)までお越しください。
問合先:戸籍保険課 医療給付グループ
(【電話】77-6533・窓口4番)
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