令和6年12月2日以降、国民健康保険や後期高齢者医療に新規に加入される方は、従来の保険証は発行されないためマイナ保険証の利用が基本となりますが、すでに加入している方はマイナ保険証の有無に関わらず現在お持ちの保険証を記載の有効期限まで利用することができます。
◆現在加入されている方が、医療機関へ受診する際の流れは次の図のとおりです。
現在お持ちの保険証の有効期限までは、マイナ保険証と現在お持ちの保険証のどちらも使用可能となっています。
▽マイナ保険証
保険証利用登録がされたマイナンバーカード。
マイナ保険証を利用することで、医療機関への窓口支払いを限度額までに抑えることができる限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の事前申請(役場での申請)が不要となります。
▽資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方へ発行される保険証の代わりとなるもの。
※対象となる方には有効期限までに町から送付します。
・マイナンバーカードをお持ちの方で保険証の利用登録をされていない方は、医療機関・薬局の受付で行えるほか、役場(3番窓口)やマイナポータル、セブン銀行ATMでも手続きが可能です。
・マイナンバーカードの申請手続きを希望される方は、役場(3番窓口)までお越しください。
問合先:戸籍保険課 医療給付グループ
(【電話】77-6533)
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