今お持ちの保険証は12月2日以降も有効期限まで使えます
12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行しますが、今お持ちの保険証に記載されている有効期限までは従来の保険証も使うことができますのでご安心ください。
マイナ保険証への切り替えがお済みでない方は、今お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書が新たに交付されますので、そちらをお持ちいただき医療機関に受診することができます。
◆マイナ保険証をお持ちでない方・新たに後期高齢者医療保険に加入する方
申請不要で資格確認書を交付します。
※令和7年7月末までは、新たに後期高齢者医療保険に加入する方で、すでにマイナ保険証に切り替えている方にも一律交付します。
◆マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方や、障がいをお持ちの方など)
役場に申請いただき、資格確認書を交付します。
マイナ保険証を利用することで、役場への限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請をしなくても、医療機関への窓口支払を限度額までに抑えることができたり、本人の同意のもと、過去の受診情報に基づいた診療やお薬の処方を受けられたり、初めての病院や薬局も安心して受診することができます。
マイナ保険証に切り替えをされていない方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
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問合先:戸籍保険課 医療給付グループ
(【電話】77-6533)
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