一定面積以上の土地の取引をしたときは、国土利用計画法により契約後2週間以内に市町村長を経由し知事に届出が必要となります。
町内で届出の対象となる土地取引は、都市計画区域内では5,000平方メートル以上、それ以外の地域は10,000平方メートル以上の面積です。
また、都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地取引については、この他に公有地の拡大の推進に関する法律の届出も必要となります。
なお、それ以下の面積であっても一団の土地の取引については、届出が必要となります。
詳しくは、町ホームページまたは下記までお問合せください。
問合先:政策推進課 政策統計グループ
(【電話】77-6529)
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