滞納は、納期限内に納付している方との公平性を欠く許されない行為です。
督促状や催告書を送付しているにも関わらず、納付・相談もない場合などは、差し押え等の滞納処分を実施し、年度末までの滞納町税完納に向けた滞納額の縮減を図っていきます。
滞納がある方は、速やかに自主納付してください。
■まずは必ず連絡・相談を!
病気や失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより納付が困難な場合は、必ず連絡のうえ納税相談をしてください。
納付できない事情があっても、連絡や相談がない場合は、状況を把握することができません。
1人で悩まず、また放置せずに、必ず相談してください。
■納付が遅れると延滞金がかかります!
納期限までに納付されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金が課せられます。
延滞金の未納がある方も差し押えなどの滞納処分の対象となりますので、早期の滞納解消をお願いします。
問合先:税務課 納税グループ
(【電話】77-6536)
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