3月1日(金)開始
◆請求できる方
本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)のみ
◆便利になったこと
1.本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村の窓口で請求できます
2.ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます
◆広域交付のポイント
・請求できる方が市区町村の窓口で請求する必要があります。(郵送や代理人の請求は不可)
・顔写真付き身分証明書が必要です。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・データ化されていない一部の戸籍等は請求できません。
◆婚姻届や転籍届などの届出の際に戸籍の添付が不要になりました
戸籍の添付不要
本籍地ではない市区町村窓口に戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)を行う場合に戸籍の添付が不要になりました。
問合先:戸籍保険課 戸籍年金グループ
(【電話】77-6532)
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