自分の山林であっても伐採する際には面積や本数に関わらず、『伐採前』『伐採後』『造林後』とその都度、町へ届出することが森林法で義務付けられています。
■届出の対象となる森林
北海道が作成する地域森林計画の対象民有林
※登記上「山林」ではない場合でも対象区域となっていることがあります
■届出者
「森林所有者」と「実際に伐採を行う者」の連名で提出
■届出の種類と時期
▽伐採前
提出書類:『伐採及び伐採後の造林の届出書』とその添付書類
※添付書類は町HPをご確認ください。
届出時期:伐採を開始する90日~30日前まで
▽伐採完了後
提出書類:『伐採に係る森林の状況報告書』
提出時期:伐採が完了した日から30日以内
▽造林完了後
※令和4年5月以降に伐採した方のみ
提出書類:『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』
提出時期:植林等が完了した日から30日以内
■森林以外の用途転用
森林以外への転用を目的とした1ヘクタール未満の伐採も届出が必要です。例)火山灰採取、伐株の除去など
なお、太陽光発電設備設置を目的とした0.5ヘクタールを超える伐採の場合は、伐採前に北海道の「林地開発許可」が必要となりますので、オホーツク総合振興局林務課森林保全係へお問い合わせください。
(【電話】0157-41-0651)
問合先:農林政策課 耕地林務グループ
(【電話】77-6547)
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