◆届出が必要な場合
森林(※1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
※1
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
◆届出方法
所有者となった日から90日以内に届出を行います。相続の場合は、財産分割協議が完了していない場合でも、法定相続人の共有物として90日以内に届出をする必要があります。
◆届出書類
(1)届出書(役場耕地林務グループで配布、または町HPからダウンロードできます。)
(2)その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
(3)土地を取得したことが分かる書類
例)登記事項証明書(写し可)、土地売買契約書など
※無届や虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
問合先:農林政策課 耕地林務グループ
(【電話】77-6547)
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