文字サイズ
自治体の皆さまへ

障害者差別解消法が変わりました 障がい者への「合理的配慮の提供」が法的義務になりました

26/66

北海道美幌町

■変更点
民間事業者における障がい者への「合理的配慮の提供」が努力義務から法的義務に

▽「合理的配慮の提供」の例
・聴覚に障がいのある人のために、筆談をする。
・視覚に障がいがある人のために、書類やメニューなどを読み上げて説明する。
・車いすを利用している人のために、乗り物の乗降の支援をする。

■障害者差別解消法とは?
障がいを理由とする差別解消の推進に関する基本的な事項や、国・地方公共団体・民間事業者による「障がいを理由とする差別の禁止」を定めています。また、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人の状況に応じた必要かつ合理的な配慮を行うことも定めています。

問合先:社会福祉課 民生障がい福祉グループ
(【電話】77-6539・窓口5番)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU