児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分児童手当(12月支給分)から内容が一部変更となります。
◆支給対象年齢の拡大
支給対象児童年齢が「中学生まで」から「高校生まで」に変更となります。
◆第3子以降の支給額の拡大
第3子以降は「小学生までが15,000円、中学生は10,000円」から「年齢問わず30,000円」に変更となります。
なお、子どもの人数のカウント方法も変更となり、今までは「高校卒業」の時点で子どもの人数としてカウントされませんでしたが、今後は「22歳の年度末まで」子どもの人数としてカウントされます。
◆所得制限の撤廃
所得制限により「特例給付」(年齢問わず月額5,000円)の方または児童手当を受けられなかった方は、所得制限がなくなることにより、児童手当を受けられます。
◆支給回数の変更
年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更となります。
制度改正に伴い手続きが必要となる方には8月頃に通知します。
申請・問合先:社会福祉課 民生障がい福祉グループ
(【電話】77-6540)
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