◆申請免除制度
前年所得が一定額以下の方や失業等により所得が減少した方など、経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合、申請・承認されることにより、保険料の全部または一部が免除されます。
また、未納がある場合、申請時点より2年1か月前まで遡り申請することができます。
所得審査の対象者:本人・配偶者・世帯主
※失業による特例で申請する場合、失業者本人の所得は「0円」として審査します。
※令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月分)の申請は、令和6年7月1日から受付します。
◆納付猶予制度
50歳未満の方で前年所得が一定額以下の場合、申請・承認されることにより、保険料の納付が猶予されます。
所得審査の対象者:本人・配偶者
◆学生納付特例制度
大学(大学院)・短期大学・専門学校等に在学する学生の方で、ご本人の前年所得が一定額以下の場合、申請・承認されることにより、保険料の納付が猶予されます。
※令和6年度分は令和6年4月~令和7年3月分となります。
所得審査の対象者:本人
◆法定免除制度
障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級の受給権者、生活保護法による生活扶助を受けている方、ハンセン病療養所、国立保養所等に入所している方は、届出・承認されることにより、保険料が免除されます。
◆産前産後免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除になり、出産予定日の6か月前から手続きすることができます。
問合先:
・北見年金事務所 国民年金課(【電話】0157-25-9635)
・戸籍保険課 戸籍年金グループ(【電話】77-6532)
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