国の経済対策により、令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税所得割において、定額減税が実施されておりますが、定額減税額が所得税額または住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる方に対し、減税しきれない差額を給付金として支給します。
◆支給対象者
令和6年度住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度住民税所得割額を上回る方。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方や、定額減税前の令和6年分推計所得税額と令和6年度住民税所得割額がともに0円の方は対象外。
◆支給額
(1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げた額
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
[(1)<0の場合0]
所得分定額減税可能額は、3万円×(本人+扶養親族)で算定
(2)住民税分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額
[(2)<0の場合0]
住民税分定額減税可能額は、1万円×(本人+扶養親族)で算定
◆給付金の受給について
給付金の対象と思われる方には7月上旬以降、案内を送付します。
・確認書または申請書が届いた方
ご記入の上、添付書類とともに郵送でご提出ください。
・「支給のお知らせ」が届いた方
支給を受ける場合手続きの必要はありません。
▽提出書類
・確認書または申請書
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード表面など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳またはキャッシュカードの写し)
▽支給方法
指定口座に振込みます。
▽申請期限
10月31日(木)まで
問合先:定額減税補足給付金担当
(【電話】77-6560・庁舎2階第2会議室)
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