町税は、福祉やごみ処理、教育、道路や公園の整備など、私たちが安心で健康的に生活するために重要な財源です。町税を滞納することは、期限内に納付した方との公平性を欠くだけでなく、町の財政を圧迫します。このことから町では、収入や財産がありながら、納付相談もない滞納者に対して、滞納処分(差押え等)を行っています。
◆滞納処分までの流れ
▽納税(納入)通知書発送
納税義務者に対して、納税通知書を発送します。
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▽督促状の送付
納期限を過ぎた方へ督促状を発送します。(納期限後20日以内)
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▽催告書の送付
督促状を送付しても、納付や相談がない方に文書などで催告を行います。
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▽財産調査
勤務先、金融機関、取引先などへ財産調査を行います。
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▽滞納処分(財産の差押え)
財産調査で特定した財産を差し押さえます。
◆令和5年度の差押え状況
令和5年度差押え合計額:2,314,650円
◆滞納には延滞金が発生します
税金を納期限までに納めなかった場合は、本税のほかに延滞金が発生します。
延滞金の割合は、銀行などの預金金利よりはるかに高い率です。
令和6年の延滞金の割合は、納期限の翌日から1カ月を経過するまでは、1日当たり2.4%、経過した後は、1日当たり8.7%です。
◆困ったときは必ず連絡・相談を!
病気や失業などのやむを得ない事情や、多重債務により納期限までに納付が困難な場合は、必ず連絡してください。納付できない事情があっても、連絡がない場合は、状況を把握することができません。1人で悩まず、また放置せずに必ず相談してください。相談をしていただくことで、分割による納付などの対応をすることができます。
なお、役場の閉庁時間までに来庁ができない場合、事前にご連絡いただければ対応しますので、一度連絡してください。
問合先:税務課 納税グループ
(【電話】77-6536・窓口2番)
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