◆新築住宅に対する減額
新築住宅は、固定資産税の2分の1を減額します。
▽対象家屋
専用住宅(床面積が50平方メートル~280平方メートル)
店舗等併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
賃貸マンション等(専有部分と共用部分で判定)
▽減額範囲
居住用の床面積として120平方メートルまで(超える場合は120平方メートルが上限)
▽減額期間
・一般住宅…3年
・長期優良住宅…5年
◆住宅改修工事等による固定資産税の減額
減額を受けるためには、工事完了後3か月以内に申請が必要です。詳細は、税務課課税グループまでお問い合わせください。
▽バリアフリー改修による減額
対象家屋:新築から10年以上を経過し(賃貸を除く)、改修工事を行った家屋
要件:
(1)下記いずれかの方が居住していること
・65歳以上の方
・要介護または要支援の認定を受けている方
・障がいをお持ちの方(手帳等の交付を受けている方)
(2)補助金等を除いた自己負担額が税込50万円を超え、下記の改修工事を行ったもの。
通路等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、引き戸への取替、手すりの取付け、床の滑り止め化、段差の解消 など
▽耐震改修による減額
対象家屋:昭和57年1月1日以前から現存している住宅(賃貸を除く)で、現行の耐震基準に適合する工事を行った家屋
要件:
(1)耐震改修費用が税込50万円を超えていること
(2)増改築等工事証明書等を提出すること
▽省エネ改修工事による減額
対象家屋:平成26年4月1日以前から現存している住宅(賃貸を除く)で、改修工事を行った家屋
要件:
(1)断熱改修部位がいずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること
(2)改修工事費用が税込60万円(補助金等を除いた自己負担額)を超えていること
(3)下記の1~3工事のうち、窓の改修工事を含んだ工事を行い、増改築等工事証明書等を提出すること
1.床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
2.太陽光発電装置の設置工事
3.高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
問合・提出先:税務課 課税グループ
(【電話】77-6535・窓口2番)
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