教育委員会では、町立小・中学校の通学区域を定め、就学指定校を通知していますが、特別な事情で指定校以外を希望し、教育委員会が変更の理由を相当と認めるときは、指定校の変更ができます。
◆就学校変更の対象要件
(1)病気、心身の障がいなどの理由で指定校への就学が困難な場合
(2)住宅の新築で転居を予定していて、入学時から転居予定地の学区での就学を希望する場合
(3)すでに就学校の変更をしている小学6年生または中学3年生の兄姉がいる場合(兄姉の卒業までの間許可)
(4)入学・転学先の指定校に希望する部活動がなく、従前(少年団活動など)からの継続的な活動が認められる場合
(5)住宅金融公庫などの借入に関わる住所異動で、実際の異動が遅れる場合
(6)年度途中で住所を他通学区域に異動した場合(学期末まで・最終学年は卒業までの間許可)
(7)いじめや不登校の改善に向けて配慮を必要とする場合
(8)児童の帰宅時に保護者が不在となる家庭で、祖父母宅・保護者の勤務先などの預け先の学区への就学を希望する場合(小学生のみ)
(9)そのほか特別な事情で配慮が必要と認める場合
◆手続き方法
教育委員会学校教育グループへご相談ください。窓口で申立書を記入していただきますので、変更理由を証明する書類をご持参ください。
◆変更の決定
教育委員会が上の要件に照らし、許可の可否を決定します。許可された場合、保護者へ「就学学校指定変更通知書」を送付します。
野球部・女子バスケットボール部は拠点校方式を導入しており、美幌中学校に通いながら北中学校の野球部・女子バスケットボール部に所属できるため、就学校の指定変更をする必要はありません。なお、状況によってほかの部活動も拠点校方式を導入する場合があります。
手続・問合先:学校教育課 学校教育グループ
(【電話】77-6557・庁舎2階窓口18番)
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